(1) 旧免許状(平成21年3月31日までに授与された普通免許状又は特別免許状)を所持する者で、以下に掲げる修了確認期限を迎える①~⑩に該当する方 【修了確認期限】
- 教諭・養護教諭免許状の旧免許状を所持する場合(旧免許状所持者のうち栄養教諭免許状を平成21年4月1日以降に授与されている場合を含む
生年月日 |
免許状更新講習の受講期間及び申請期間 |
修了確認期限 |
昭和51年4月2日
~昭和52年4月1日
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令和2年2月1日
~令和4年1月31日 |
令和4(2022)年3月31日 |
昭和41年4月2日
~昭和42年4月1日 |
昭和31年4月2日
~昭和32年4月1日 |
昭和52年4月2日
~昭和53年4月1日 |
令和3年2月1日
~令和5年1月31日 |
令和5(2023)年3月31日 |
昭和42年4月2日
~昭和43年4月1日 |
昭和32年4月2日
~昭和33年4月1日 |
(2) 新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された普通免許状又は特別免許状を所持する者で、所持している免許状に記載されている有効期間の満了の日の、2年2ヶ月前~2ヶ月前までの期間内にある①~⑩に該当する者
- 新免許状を所持されている方は、以下についてご注意ください。有効期間の満了の日が異なる複数の新免許状を所持している場合、最も遅い有効期間の満了の日が有効期間満 了の年月日となります。
なお、旧免許状を1枚でも所持している場合、平成21年4月1日以降に新たに教員免 許状を取得した場合で も、同じく旧免許状として授与されますのでご注意ください。 ※各個人が、新免許状・旧免許状の両方を併有することはありません。
(3) 上記(1)、(2)の受講対象者以外(修了確認期限、有効期間の満了の日を延長された場合を含む)
- 受講対象者かどうか不明な方は、免許管理者(勤務する学校等所在地の都 道府県 教育委員会)にお問い合わせください。
(1)、(2)の選択肢
① 現職教員 (校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、保育教諭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
② 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
③ 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
④ ③に準ずる者として免許管理者が定める者
⑤ 教員採用内定者
⑥ 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
⑦ 過去に教員として勤務した経験のある者
⑧ 認定こども園及び認可保育所に勤務している幼稚園教諭免許状を有している保育士
⑨ 幼稚園を設置している者が設置する認可外保育所などで勤務している幼稚園教諭免許状を有している保育士
⑩ その他文部科学大臣が定める者
※ ④の受講対象者に該当するかは、勤務する学校等や免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会など)にご確認ください。
※ ⑩の受講対象者に該当する方は、以下のとおり定められています。(平成20年文部科学省告示第164号)
イ)学校教育法施行規則第150条第3号の規程により文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
口)少年院法第1条に規定する少年院において同法第4条第1項各号に掲げる教科を担当する職員
ハ)独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科の教員
二)文部科学省又は国立教育政策研究所の調査官のうち、学校教育又は社会教育に係る専門的な指導助言を行っている者等
※教員免許状更新講習については、文部科学省のホームページ: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm をご覧ください。