文部科学省の『障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』の「第2 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」に基づき本学では、障がいのある学生から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、学生の権利利益を侵害することとならないよう支援および支援の改善に努めることとしています。
なお、本学における教育研究活動を営む上での社会的障壁が対象となります。
■内閣府
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
■文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/mext_02599.html
■特別支援教育について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1364725.htm
修学や学生生活において支援が必要だと感じた時、担任・教職員・学生相談室などに相談 ※フォームでも相談を受付ています。LMSのメニューからアクセスしてください。
受付と面談 面談が必要な場合、日時・相談者などの調整を行い、支援希望などを確認し必要な配慮について一緒に考えます。
支援内容の決定 決定後、学内で情報を共有し支援を開始します。