「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(「障害者差別解消法」平成25年法律第65号)」のもと、以下の基本指針を策定しています。
すべての学生が本学における教育研究その他の活動に参加できるよう、個別に検討し、必要に応じた適切な支援を行うことで、より快適に学生生活を送れる環境を構築することを目指します。
◆修学機会の確保
障害などを理由として、教育活動もしくは各種サービスの提供を制限することのないよう、可能な限りの支援を行い、修学機会の確保に努めます。
◆修学環境の整備
障害などのある学生が安全かつ円滑に学生生活が送れるよう、キャンパスのバリアフリー化に配慮し、教育環境の整備に努めます。
◆支援体制
学内の関係部署及び学外の障害者支援の専門家と連携を密にし、障害などのある学生への多様かつ個別性が高い支援活動が円滑に進むよう、全学的な支援の確立を図ります。
◆支援内容の決定
学生本人または保護者からの支援要請に基づき、本学と相互理解を深めつつ、学生の困難の解決に向けた対話と合意の上で支援内容を決定します。また、必要に応じ、支援の改善を検討していきます。
◆障害への理解促進
学生及び教職員がより適切な障害者支援が行えるよう、研修やパンフレット等を通して、障害への理解の促進に努めます。
本学学生への「合理的配慮」については、下記のリンク先をご覧ください。
本学への⼊学を志望される⽅については、下記リンク先をご覧いただき、⼊試課に相談してください